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非上場株の配当金で確定申告に行ったら26,117円戻ってきたはなし

tax600

確定申告に行ってきました。

26年分の締め切りまで1週間を切ったので相談窓口は長い行列ができていましたが、進みも早くて思ったほど時間はかかりませんでした。

確定申告の係員の方はとても親切なので、初めてで訳が分からなくパソコン前で悩むなら、混んでいても税務署に行ったほうが早いですね。

去年は夫の自社株(非上場)の配当金が10万円を超えたので、確定申告をしてくださいとの通知が届きました。

夫の会社(非上場)の自社株の購入には制限があって、もともと幹部しか買えないようですが、たまたま数年前にひとり100万円までの売りだしで声をかけてもらい、その時に購入したものです。

額としては大きくありませんが、配当金の繰り越し分で株数がいつの間にか増えていたようで、去年は配当金の合計金額が年間128,021円にもなっていました。

非上場株式はキャピタルゲインは狙えませんが、株価が上がらない代わりに暴落もないし、インカムゲインがジワジワ効いてくるのでやっぱり魅力的です。

すぐに現金にできないのはデメリットですが、手をつけずに済みますし、銀行に預けるよりもよっぽど利率がいいですね。

とりあえず買収されることはあっても、倒産することはないだろうと思っていますがどうだろ?

そんな自社株の配当金の確定申告、20%の税金で2万円くらいの支払いかなぁ~と行ってみたら、実は還付申告で26,117円も戻ってくるそうです。

「どうしてですか?」と税務署の方に質問してみたら、

「う~ん、計算マジックですね」と。

6月頃に住民税の納付通知書が届くでしょうから、還付金とトントンだといいなぁ。

今後の参考のために国税庁のホームページで調べてみましたが、読んでもよくわかりませんでした。 税金ってホント難しいですね。

『配当金を受け取ったとき(配当所得)』
配当所得は原則として確定申告の対象とされます。
確定申告不要制度
上場株式等【以外】の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円×配当計算期間の月数÷12
出展:国税庁ホームページ

つまり、「年1回の配当」ならば10万を超える配当は「確定申告」が必要ということですが、還付申告になるケースもあるわけですよね。

確定申告をする方が有利な場合

非上場株式等の配当金は、20.420%の所得税があらかじめ差し引かれていますので、個人の所得税の配当控除後の税率が20%未満であれば差額が還付されます。

<例>
配当金100,000円を受取りました。手取りは20.420%引かれるので79,580円です。
(平成25年1月以降)

A.確定申告をしない場合
20,420円は戻ってきません。

B.確定申告をする場合(個人の所得税の税率が10.210%の場合)
確定申告をすると、その人の所得税の税率で配当金の税金も計算されます。

配当金は100,000円なので、納付すべき税金は10,210円です。20,420円をすでに納めているので差額の10,210円が還付されます。実際にはさらに配当控除の10%が受けられるため20,420円全額が還付されます。

なお、配当控除とは一定の場合に配当所得の10%を税額から控除できることをいいます(扶養控除等が所得からの控除であるのに対し、配当控除は税額からの控除です)

税理士法人横須賀・久保田

こちらのサイトを読んでちょっとわかった気がします。

申告をすることで 「納税になるか、還付になるか?」は、「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」「所得控除の額の合計額」「個人住民税の納税額」「配当控除」などを考慮して試算してみないとわからないので、個人で計算するのはかなりハードルが高そう。

ただ、パソコンに源泉徴収の金額などをちょこっと入力するだけで、自分で作成書が作れるのでこれで計算してみるのがよいのかもしれません。

 

 

 

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